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千葉地方裁判所 昭和48年(ワ)396号 判決

原告

伊藤彰

被告

野村建設株式会社

ほか一名

主文

一  被告らは各自原告に対し四二九、〇六四円およびこれに対する昭和四八年二月二八日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の、その余を被告両名の各負担とする。

四  この判決の主文一項は仮に執行できる。

事実

第一申立て

(原告)

一  被告らは各自原告に対し八七一、五二〇円およびこれに対する昭和四八年二月二八日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は被告らの負担とする。

三  仮執行の宣言。

(被告ら)

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

第二請求の原因

一  事故の発生

1  発生日時 昭和四八年二月二七日午後七時頃

2  発生地 千葉県東金市台方二〇七八番地先国道上

3  加害者 被告野村建設株式会社(以下被告会社という)

同千葉県

4  被害者 原告

5  態様 原告は、原動機付自転車(成東町あ六八三号、以下バイクという)を運転して前記国道(以下本件道路という)を時速約三〇粁で進行中、前記発生地にあいていた短径二米、長径三米、深さ二米の進路々面上の穴にバイクと共に落込み、左顔面、左肩打撲、右第五指中手骨々折の傷害を負つた。

二  責任原因

1  被告会社は、本件道路を工事中のところ、工事箇所の位置を示す夜間標識、もしくは照明を設置し、夜間の交通の安全を確保すべき注意義務があるのに、これを怠り、原告をして転倒せしめたもので、民法七〇九条により損害を賠償すべき義務がある。

2  被告千葉県は、県内の国道を一般的に管理するものであつて、国道管理費用の負担者であるが、本件事故は、交通量の多い国道上の工事場所につき、事前に車両運転者が十分認識し得るに足りる標識または照明等の設置を欠き、更に、右設置物が有効に作動または実効性を挙げるよう管理しなかつたため発生したものであるから、国道の設置、管理の瑕疵による事故である。従つて、被告千葉県は、国家賠償法二条一項、同法三条一項により損害を賠償すべき義務がある。

三  損害

1  原告は本件事故により、左顔面、左肩打撲、右第五中手骨々折の傷害を受け、昭和四八年二月二七日から同年六月二九日までの通院四ケ月の治療を、千葉大附属病院整形外科において余儀なくされた。

2  傷害は一応治ゆしたが、右第五指は五粍短縮し、右第四指、第五指基関節部にいまだ疼痛を有している。

3  慰謝料 五〇万円

原告は調理士であるが、その生活の基盤である右手に前記の如き傷害を受け、いまだ後遺症になやまされており、通院治療等の苦痛を味つている。そこで右精神的苦痛について五〇万円を請求する。

4  休業損害 二七万九、六八〇円

原告は、株式会社ニユーナラヤ社員寮の調理士として稼働していたため、その職業の性質上休業するわけにはいかず、補助者を依頼して給食業務を遂行した。その結果、補助者に次のとおり支払つた。

(イ) 小倉慶子

二月 二、五六〇円

三月 六万九、一二〇円、休日分二、五六〇円

四月 六万六、五六〇円、休日分二、五六〇円

(ロ) 宇山美津枝

五月 六万六、五六〇円、休日分三、二〇〇円

六月 六万四、〇〇〇円、休日分二、五六〇円

5  車両損害 二万一、八四〇円

原告は本件事故により、事故当時乗車していたバイクのフロントフエンダー等に損傷を生じ、訴外若菜輪業によつて修理を受け、昭和四八年三月一日現場出張費三、〇〇〇円、同月五日修理費一万八、八四〇円を支出した。

6  弁護士費用 七万円

被告らは、本件事故について全く誠意を示さず、とくに被告千葉県の山武土木出張所長安原宏雄にいたつては、原告を怒鳴りつけ、「訴訟でもやれ」という態度に終始した。その結果、本訴追行を弁護士大塚喜一、田中一誠、渡辺真次に依頼し、昭和四八年七月二五日着手金として七万円を支払うとともに、成功報酬については成功額の一割を負担する旨約した。

以上合計 八七万一、五二〇円也

四  よつて、原告は被告らに対して、各々八七万一、五二〇円、およびこれに対する事故発生日の翌日である昭和四八年二月二八日から支払ずみまで、民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三答弁

(被告会社)

一  請求原因一の事実中3の事実を否認し、その余はいずれも不知。

二  同二の1の事実中、被告会社が本件道路を工事していたことを認め、その余を否認する。

三  同三の事実をすべて争う。

(被告千葉県)

一  同一のうち3の事実を否認し、その余はいずれも不知。

二  同二の2の事実中、被告千葉県が本件道路を管理する権限を有することを認め、その余の事実を否認する。

三  同三の事実をすべて争う。

第四証拠〔略〕

理由

一  本件事故の発生と原告の受傷

成立に争いのない甲一および九号証、原告の供述およびこれによつて成立を認めうる甲二、三号証、証人吉岡幹生、同吉岡久雄の各証言を総合すると、請求原因一の1ないし5、同三の1、2の各事実を認めることができ、右認定を覆えすに足る証拠はない。

二  被告らの責任

1  原本の存在および成立に争いのない乙二号証、証人下沢博文(第一回)、同山下謙右、同川崎実の各証言の各一部およびこれらによつて成立を認め得る乙一号証によると、被告会社は昭和四八年二月二〇日被告千葉県から本件道路を東金市台方付近で横切る水路の漏水による道路陥没を補修する工事を請け負い、右工事につき、被告千葉県の山武土木事務所が、同四八年二月二一日に東金警察署に対して道路交通に対する処置として、片側通行のため工事区間前後に標識を設置し夜間において赤色灯を点灯することなどについて協議を求め、東金警察署は同四八年二月二三日に道路使用に関する許一の条件として「夜間工事現場(工事の休止中を含む)には六〇ワツト以上の照明装置を適当個所に施し危害防止に努めること、但し工期が短い場合または電源引込みが困難など、やむを得ない事情があるときは反射塗料(スコツチライトの類)による標識、囲、さく等を設け、かつ二ルツクス以上の赤色灯を一〇メートル位の間隔に設置してかえることができる」と山武土木事務所長宛に回答していること、被告会社は、被告千葉県から右許可条件のとおりの指示を受けていること、被告会社は、同四八年二月二六日に本件道路の、銚子方面から千葉方面に向かつて右側半分(下り車線)の工事を終え、翌二七日に左側部分(上り車線)の本件事故現場に横幅三・七五米、縦幅五米、深さ一・七米の穴を、掘削したが、同日中にはこの部分の補修工事をやり終えることができないことが同日午後二時頃判明したので、同日午後四時半に作業を中止し、翌二八日朝の作業再開まで穴のあいたままにしておいたことが認められる。

2イ  原告の供述によると、原告は、バイクを運転して昭和四八年二月二七日午後六時半頃、銚子方面から千葉方面に向かつて本件現場にさしかかつたとき、転がつていたセイフテイコーンに乗り上げてとつさにブレーキを踏んだが、右の穴に落ちてしまつたこと、そのとき事故現場付近に赤色灯は点滅していなかつたこと、穴の前に高さ一・五米の土の山はなかつたことが認められる。

ロ  証人吉岡幹雄、同吉岡久雄の各証言によると、原告が現場から銚子方面に約一〇粁離れた右両名の家に昭和四八年二月二七日午後七時頃、けがをしたままやつて来て、穴に落ちて眼鏡をなくしたからさがしてほしい、懐中電灯を貸して下さいと言つたので、まず吉岡幹雄が自分の軽四輪車に原告を同乗させて銚子方面から千葉方面に向かつて現場に向かい、注意してゆつくり行つたが工事中の標識等に気づかず、従つて穴のあつた場所は原告があそこだよと言うまで判らなかつたこと、その五分か一〇分後に吉岡久雄が貨物乗用車(マツダルーチエのバン)で同様に現場に向かい、やはりよく注意して徐行して行つたが、前方に車が二台(一台は後記の穴にめり込んだ乗用車、もう一台は吉岡幹雄の軽四輪車)が駐車していたのに気付くまでは工事中の標識等に気づかなかつたこと、現場付近は、砂が散乱していて、吉岡幹雄が懐中電灯で照らしてみて倒れている点灯管一本を見つけた以外には、穴の危険を警告するに足る赤色灯、標識板、セイフテイコーン、盛土などの保安施設は一切両証人の目につかなかつたこと、両証人が現場に到着したとき、穴には前部をめり込ませた四輪乗用車があり、そばに運転手らしい若い男が一人立つていたことが認められる。

ハ  右認定の事実と証人流川信男、同片岡憲二、同佐瀬賢一郎の各証言によると、流川信男は同四八年二月二七日午後七時頃銚子方面から千葉方面に向かつて四輪乗用車(サニー)を時速六〇乃至七〇粁で運転して本件事故現場にさしかかつた際、セイフテイコーンが二本立つていて一本転がつていたのを発見し、恰度対向車があつて避けられないのでやむを得ず直進したところそのまま穴に落ちてしまつたこと、現場は右セイフテイコーン以外には工事中であることを気づかせるような電灯の点滅、立看板或は盛土はなかつたこと、流川信男は現場の約二〇〇米先のガソリンスタンド(有限会社松坂屋油店台方給油所)に行き従業員の片岡憲二に話したこと、片岡憲二は現場を見に行つたが、給油所の車では流川の車を引つ張ることができないことが判つたので、給油所から有限会社佐瀬自動車修理工場に電話してレツカー車を依頼したこと、片岡憲二は、見に行くとき、単車で千葉方面から銚子方面に向かつたが、本件事故現場に着くまで、黄色の点滅灯にも赤色灯にも気がつかず、工事現場がどこかも判らなかつたから、点滅灯は作動していなかつたことと思われること、到着後前照灯で照射しても黄色の点滅灯などはなかつたこと、穴の左側(反対車線)の舗装部分には約五〇糎の高さの盛土があつたが、穴の銚子側に盛土はなかつたこと、穴の千葉寄りに点滅灯とセイフテイコーンは二、三箇転がつていたが、工事予告の掲示板には気がつかなかつたこと、佐瀬賢一郎は、同日午後七時半頃前記依頼を受けて有限会社佐瀬自動車修理工場のレツカー車を運転して銚子方面から千葉方面に向かつて現場へ行つたが、途中、前方工事中の標識板に気づかず、点滅灯にも気づかなかつたこと、穴の手前(銚子側)に土は多少あつたが盛土はしてなく普通の道路のようにすつきりしていたこと、ただ穴の向う側(千葉寄り)には砂がひざ位の高さにあつたこと、現場のセンターラインに沿つてセイフテイコーンが二、三本転がつていたが、穴の中に注意標識などが落ちていることなどには気がつかず、倒れた点滅灯もなく、掲示板みたいな物にも気がつかなかつたこと、

そこで佐瀬賢一郎は、このように、信号も何もない状態では、また他の車が穴に落ちると思つて、引揚作業の終つた後で同日午後八時半か九時頃、東金警察署に電話で右事実を通知したこと、以上の事実が認められる。

また、原告の供述によると、原告は、千葉大学付属病院に寄り、治療を受けた医師から、事故のようすを聞かれ、警察に届けていないことを告げたところ、同医師は直ちに東金警察署に電話してくれたこと、この電話は同日午後八時半か九時頃であつたことが認められる。

ニ  証人原田剛の証言の一部によると、山武土木事務所工務第一課勤務の原田剛は、同日残業していると、午後九時半頃、東金警察署から「東金市台方の東金バイパスの入口で工事中の現場に穴があいていて誰かが穴に入つたが、その穴の存在を知らせる照明その他の設備が何もないから危険であるとの連絡が入つたから土木事務所の方で確認してくれ」との電話を受け、注意灯(赤色)五本位、安全ロープ、バリケードなどを持つて現場に出かけたことが認められる。

以上認定の事実によると、本件道路の工事場所は、夜間照明の不十分であつたため、交通上危険な状態であつたといわなければならない。

3  ところが、証人下沢博文(第一回)、同高宮旭次の各証言中には、「被告会社の従業員である右両名および吉岡、秋葉甚三、秋葉春江、川島安太郎らが昭和四八年二月二七日午後四時半から五時までの三〇分間に保安設備をした旨、および高宮旭次は監督の下沢博文から指示され、同日午後四時半頃吉岡とともに被告会社の東金事務所に点滅灯一〇箇を取りに行き、持つて来て現場に立て、別紙図面のとおりの保安設備を完成した旨、」

証人山下謙右の証言中には、「被告会社千葉営業所工事課長の同人が、昭和四八年二月二七日午後六時頃、本件事故現場を見に行つたところ、別紙図面のとおり保安設備がしてあつた旨、」

証人川崎実の証言中には「被告千葉県土木部の出先機関である山武土木事務所工務二課主任である同人は、昭和四八年二月二七日午後六時半頃本件事故現場を見に行つたところ、銚子方面から、この先二〇〇米、一〇〇米、段差あり、工事中、矢印などの標識板が本件事故現場の手前までにあり、現場の注意灯は点滅していたし、穴の手前には高さ一米位の砂山があつた、この状態は同日午後六時四〇分頃まで続いていた旨」

証人原田剛の証言中には「同人が昭和四八年二月二七日午後九時四五分頃本件事故現場に行つた時、穴の手前約三〇米に徐行板、お願い板があり、穴の手前にも砂の山があり、穴の手前(銚子側)センターライン寄りに点滅灯が一本か二本完全に点灯していた旨」

の各供述部分がある。

しかし右各供述部分は、前掲各証拠に照らして措信できない。

また証人渡辺武三郎の証言中には、「事故当時被告千葉県の山武土木事務所に勤務していた同人は、昭和四八年二月二七日午後四時頃、本件事故現場に行つて見ると、点滅灯が一〇本位そろつていたが、まだ明るかつたのでスイツチが入つていなかつた旨」の供述部分があるが、もしこれが事実だとすれば、前記証人下沢博文(第一回)、同高宮旭次の証言のように点滅灯を被告会社事務所に取りに行く必要はなかつたものと認められる。

4  証人小倉弘之の証言およびこれによつて同人が昭和四八年二月二八日午前九時頃に本件事故現場を撮影した写真であることを認めうる乙三号証の一ないし四によると、本件事故発生の翌朝九時頃には、別紙図面のとおりの保安設備があつたことが認められる。

しかし右認定の事実から、本件事故発生当時に別紙図面のとおりの保安設備のあつたことを推認することはできない。

証人原田剛の証言によると、被告千葉県の山武土木事務所勤務の同人は警察からの連絡を受けて昭和四八年二月二七日午後九時頃から同日午後一〇時半頃までの間に二回現場に行き保安設備をやり直したことが認められるのである。

5  そうだとすると、被告会社は、夜間工事現場に六〇ワツト以上の照明装置を適当箇所に施し(または、反射塗料による標識、囲、さく等を設け、かつ二ルツクス以上の赤色灯を一〇米位の間隔に設置し)、危害防止に努めるべき注意義務があるのに、これを怠たり、昭和四八年二月二七日午後七時頃本件事故現場を前記2に認定の如き状態においていた結果、本件事故を惹起させたものといわなければならないから、民法七〇九条により、本件事故によつて原告の蒙つた後記損害を賠償すべき義務がある。

6  また被告千葉県については、本件事故が発生した場所が国道上であつたこと、および同被告が本件道路を管理する権限を有することは当事者間に争いがなく、前記1、2に認定の事実によれば、本件国道の管理に過失があつたものといわなければならないから、同被告は、国家賠償法二条一項により、原告が本件事故によつて蒙つた後記損害を賠償すべき義務がある。

三  (過失相殺)

成立に争いのない甲九号証によると、原告は、穴に落ちる直前に、道路上に色々な物が散らかつていることに気がついたことが認められる。

そして前記二の2に認定のとおり、本件事故現場の手前付近には、砂が散乱し、点灯管が倒れており、セイフテイコーンが二本立つていて、転がつているセイフテイコーンもあり、原告自身、事故直前にセイフテイコーンに乗り上げていることが認められる。

また証人吉岡幹生の証言および原告の供述によれば、原告の運転していたバイクは五〇ccのもので、その前照灯は故障がなかつたことが認められる。

そうだとすると、原告は、これらの道路上に散乱している物を少くとも三〇米手前で発見し、停止または進路上の障害物を避譲して事故の発生を未然に防止しなければならなかつたのに、セイフテイコーンに乗り上げるまでこれに気付かなかつたことになる。このことは過失相殺さるべき事情であつて、原告の過失割合は三〇パーセントと認めるのを相当とする。

四  (損害)

1  慰藉料 二四〇、〇〇〇円

イ  治療通院期間 請求原因三の1の事実は、前認定のとおりであり前掲甲二号証によると、通院四箇月中実通院日数は一二日間であつたことが認められる。

ロ  後遺障害 請求原因三の2の事実は、前認定のとおりである。

そして原告の供述によると、原告は調理士の免許を有し、右手で庖丁を使う仕事に従事していたことが認められる。

ハ  以上の事実その他本件にあらわれた一切の事情(過失割合を除く)を考慮すると、原告が本件事故によつて蒙つた精神的苦痛を慰藉するものとしては二四万円をもつて相当と認める。

2  休業損害 二七九、六八〇円

原告の供述およびこれによつて成立を認めうる甲四、五号証によれば、原告は株式会社ニユーナラヤ社員寮の調理士として稼働していたが、本件事故により右第五中手骨々折等の傷害を負い就労できなかつた期間、補助者として訴外小倉慶子、同宇山美津枝を依頼して給食業務を遂行し、両名に合計二七九、六八〇円を支払つたことが認められる。

3  車両損害 二一、八四〇円

原告の供述およびこれによつて成立を認めうる甲六ないし八号証によれば、原告は本件事故によつてバイクの前部を破損し、訴外若菜輪業に修理を依頼し、現場出張費三、〇〇〇円、修理代一八、八四〇円を支出したことが認められる。

4  以上の損害は合計五四一、五二〇円である。

5  過失相殺

前認定の過失割合によつて過失相殺をすると、被告らに対して負担させるべき損害は三七九、〇六四円となる。

6  弁護士費用

原告の供述によると、被告らが任意に右損害を支払わないため、原告が本件訴訟の提起、追行を原告代理人らに委任したことが認められる。右訴訟の難易その他の事情を考慮すれば、本件事故と相当因果関係のある損害として、被告らに賠償させるべき弁護士費用の額は、五〇、〇〇〇円をもつて相当と認める。

五  (結論)

以上の理由により、本訴請求は、そのうち被告両名に対し各自(不真正連帯)四二九、〇六四円およびこれに対する昭和四八年二月二八日から支払いずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める部分は正当と認められるから、この限度でこれを認容し、その余は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 木村輝武)

台方保安施設略図

〈省略〉

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